昭和49年に制定された「薬液注入による建設工事の施工に関する暫定指針」において、薬液注入工法に使用する薬液は、水ガラス系の薬液で劇物またはフッ素化合物を含まないものに限定されました。
シリカゾルグラウトの酸性中和剤として用いられる硫酸は硫酸単体では劇物に相当しますが、水ガラスと反応した薬液注入材としてはその濃度は3~6%程度であり、普通物となりますので、シリカゾルグラウトは暫定指針に適合した注入材です。
シリカゾルはシリカゾル製造装置内で硫酸と水ガラスを十分に反応させ、シリカゾルグラウトを製造します。
直接法で水ガラスと硫酸を注入しますと、硫酸と水ガラスが十分に反応していないまま地中に注入されることが懸念され、作業上の安全管理が難しいため、シリカゾルグラウト会では間接法により施工を行うことにしています。 |